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交通事故ケア

交通事故では日常生活では考えられないほどの外力が加わり

むち打ちや打撲のケガをしてしまい、しっかり完治しないと

後遺症がでてしまうことがあります。

整形外科に通院しながら当院にて施術できます。

 

交通事故の当事者になると誰でも気が動転してしまい、本来に行わなければならない行動ができなくなってしまうものです。

 

交通事故の相手方に遠慮し、急いでいるからといって、大切なポイントを省略すると後におケガや金銭面で大変なことになることがありますので下記の行動は必ず行うようにしましょう。

特に①~③は事故現場で行わないとなりません。

交通事故にあったら…

1

救急車を呼ぶ

症状により速やかに救急車を呼ぶ、自分で呼べない場合は周囲の人に呼んでもらいましょう。

2

警察を呼ぶ

どんなに軽い事故でも警察を呼ぶようにしてください。
車やバイクと軽く接触しただけでも事故になります。
そのときにケガをしていないと思っていても後で症状がでてくることがあります。
※警察に連絡し交通事故証明書の発行がないと自賠責保険を適応して施術ができなくなります。

3

保険会社へ連絡する

自分が加入している保険会社と事故相手の保険会社に連絡を取り
※それぞれ保険会社名・担当者名・連絡先をメモしましょう。

4

病院へ行く

診察、レントゲンなど各種検査を受ける


※診察時に症状がある部分を全部、医師へ伝え診断書を書いてもらう。
例)首・腰・肘・膝 など
病院で診断がされていない部分は整骨院で施術することができません。

5

整骨院へ行く

後遺症や早期に症状を改善させるために整骨院への通院が有効です。
相手方の保険会社の担当者へ整骨院に通いたい旨を伝える
整骨院へ相手の保険会社名・担当者名・連絡先を伝えてください。
後は整骨院側から相手方の保険会社へ連絡と取ります。

あおなみ はり・きゅう整骨院
4つのポイン
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POINT1

国家資格者が施術

当院では国家施術者が施術いたします。

POINT2

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早期回復

交通事故での接触は日常生活ではありえないほどの衝撃が体にかかっている可能性があります。

何も施術しないでいると何年も症状が治らないこともあります。

POINT3

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後遺症を

出さない

交通事故後に首や腰の痛みや頭痛が事故前と比べて明らかに多くなったり症状が強くなったりすることが
あります。事故の症状はその時に完全に治るまで行うようにしましょう。

POINT4

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負担金0円

(場合によって)

交通事故によるケガは相手方が保険に加入していれば自賠責保険の適応になります。
その場合は患者さまのご負担は0円になります。

※相手方の保険会社に整骨院へ通院する旨を伝えていない場合や当院から相手方の保険会社へ施術の確認が取れない場合は預かり金をいただく場合があります。

​よくあるご質問

Q

交通事故によるケガで、はり・きゅうは自賠責保険内でできるの?

医師の同意と相手方の保険会社への連絡が必要です。

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